設立までの経緯

「やまがた地球家族の会」設立までの経緯



協力隊支援のための組織は全国で35団体あり、約5000人の会員が活動している(2004年10月当時)。



東北では山形県以外の各県に支援組織がある。青年海外協力隊の生みの親のひとり・寒河江善秋氏が山形県出身ということもあり、早くから発足が望まれていた。



昨年JICAが国際協力事業団から「独立行政法人国際協力機構」に変わったのを契機に、山形県にも支援組織を作ろうという気運が高まった。



平成15年秋から協力隊OBや国際交流関係者が準備を進め、平成16年8月には発起人36名のご賛同を得て、10月設立の運びとなった。

活動方針

「やまがた地球家族の会」活動方針



青年海外協力隊などJICAボランティアへの理解と協力支援

  帰国隊員による活動報告会や現地視察・体験旅行の開催

地域性を生かした草の根レベルの国際協力の推進

  現地の隊員支援を通して、小さな国際協力:学校施設整備、医療関係援助など

地域社会における国際理解及び開発教育の推進

  JICAボランティアOBを囲んで、地域学校・団体との交流会やワークショップ開催

理事・役員

「やまがた地球家族の会」顧問・役員(敬称略・50音順)


会 長

酒井忠久 公益財団法人致道博物館 館長

副会長

斎藤栄司 NPO法人山形県青年海外協力協会 理事

常任顧問

佐藤邦彦 東北公益文科大学 元顧問

顧 問

半谷良三 JICA東北支部 支部長
小野寺喜一郎 山形ハンガリー協会会長
皆川 治 財団法人出羽庄内国際交流財団 理事長
黒澤洋介 山形新聞社 代表取締役会長
寒河江浩二  山形新聞社 代表取締役社長
仙道富士郎 JICA帰国専門家山形県連絡会 会長
新田嘉一 株式会社平田牧場 代表取締役会長
國井英夫 庄交コーポレーション 社長
本間和夫 山形放送 代表取締役社長
本間利雄 株式会社本間利雄設計事務所 代表取締役社長

理 事

栗田晴行 NHK 山形放送局長
加藤和宏 NPO法人山形県青年海外協力協会 会長
小松伸也 株式会社小松建設 代表取締役社長
金野信勇 東北公益文科大学 副理事長
斎藤栄司 NPO法人山形県青年海外協力協会 理事
酒井忠久 財団法人致道博物館 館長
柴田三郎 JICA帰国専門家山形県連絡会 事務局員
鈴木一志 JICA帰国専門家山形県連絡会 事務局長
鈴木隆一 株式会社でん六 代表取締役社長
高橋英彦 東北公益文科大学 教授
高橋文夫 東北電化工業株式会社 代表取締役会長
田中裕子 フリーアナウンサー
富樫 透 山形県青年国際交流機構 理事
長沼良治 山形県農業協同組合中央会 常務理事
橋本政之 荘内日報社 代表取締役社長
原田幸雄 株式会社キャリアクリエート 代表取締役社長
深山 洋 山形新聞社 取締役編集局長
松田たみ
山口吉彦 アマゾン民族館 館長

事務局長

富樫 透 山形県青年国際交流機構 理事

監事

吉田庸一 NPO法人山形県青年海外協力協会 理事
長岡 喬 社団法人山形県経営者協会 元専務理事


会則

「協力隊を支援するやまがた地球家族の会」会則



(名称)
第1条 この会は、「協力隊を支援するやまがた地球家族の会」と称する。

(事務局)
第2条 本会の事務局は事務局長宅に置く。

(目的)
第3条 本会は、独立行政法人国際協力機構(以下JICA)ボランティアの活動を支援し、地域性を生かした草の根レベルの国際協力を推進する。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 青年海外協力隊などJICAボランティア事業の理解・支援
(2) 地域性を生かした草の根レベルの国際協力の推進
(3) 地域社会における国際理解及び開発教育の推進
(4) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

(会員)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1) 個人会員 本会の目的に賛同して入会した個人
(2) 団体会員 本会の目的に賛同して入会した企業及び団体

(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長  1 名
(2) 副会長  若干名
(3) 理 事  20名以内
(4) 監 事  2 名
2 理事、監事は総会において選任し、会長、副会長は理事の互選により選出する。
3 事務局長は理事の中により会長が指名する。

(役員の任務)
第7条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が定めた順位によりその職務を代行する。
3 理事は会務を補佐する。
4 監事は会計を監査する。
5 役員の任期は2ヵ年とする。ただし、再任を妨げない。

(顧問及び参与)
第8条 本会に顧問及び参与を置くことができる。顧問及び参与は総会の同意を得て、会長が委嘱する。

(会議)
第9条 会議は総会及び理事会とする。
2 総会は、毎年1回開催し、必要あるときは臨時総会を開催する。
3 理事会は、必要あるときに開催する。
4 会議は、会長が招集する。
5 会議の議事は、出席者の過半数の同意を持って決し、可否同数のときは議長が決する。

(会計)
第10条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。
2 会費は、会員から徴する。(年額)
(1) 個人会員 本会の目的に賛同して入会した個人      1口  3,000円
   ※学生会員・個人会員の家族              1口  1,000円
(2) 団体会員 本会の目的に賛同して入会した企業及び団体  1口 10,000円

(会計年度)
第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(その他)
第12条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。

 附則
1 本会則により選任された最初の役員の任期は、平成18年3月31日までとする。
2 この会則は、平成16年10月2日から施行する。
3 この会則は、平成17年5月28日に一部改定し同日から施行する。